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インサイダー取引規制について
重要事実の開示に関しては、東京証券取引所が定める適時開示規則に従い、同取引所の提供する「TDnetシステム」に登録することにより、指定の開示時刻にインターネットサイト「適時開示情報閲覧サービス」へ掲載され、証券取引法施行令第30条に言う「公表」となります。
ただし、重要事実が取引所のホームページに掲載されない場合、「公表」の要件として、従来どおり複数の報道機関への公開後12時間が経過すること(12時間ルール)とされています。
「公表」前にこのホームページに重要事実が掲載され、それをご覧になった方はインサイダー取引規制で定められた第一次情報受領者という扱いになります。このような方が「公表」前に当社株式等を売買された場合には、インサイダー取引規則違反として証券取引法の規定に抵触する恐れがありますのでご注意ください。 |